マイルドに生きる。in岡山

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カジノ法案可決。ECO遊技機は一体どこへ?

 

なんだか、アッサリ通ってしまった印象のあるカジノ法案。

 

ワタクシてっきり、パチンコを合法化してからカジノ法案を通すものだと思ってました。

まずはパチンコを健全化→3店方式をどうにかする→合法化→カジノ法案成立

の流れかと。

 

っていうか、その健全化に大きく貢献するはずだった封入式パチンコこと『ECO遊技機』は、一体どこに行ったんだろう??

カジノ法案成立に向けたパチンコ業界健全化の大きな目玉として『ECO遊技機』の導入計画があったはずなんですが…。

 

説明しよう… 『ECO遊技機(封入式パチンコ)』とは、客が全く玉を触らなくてもよい、完全内部循環式のパチンコ台の事である。この台を据えることで、釘問題やら何やら今のパチンコ業界が抱えている様々な諸問題点を解決してくれるという、言わば業界のファイナルウェポンなのである。

 

この封入式パチンコを導入して(あるいは目途が立ってから)、カジノ法案が通るものとばかり思っていましたよ。

 

あと、3店方式。

コレも何らかの形で解決してからだと思っていました。

まさかグレー状態のまま突き進むとはね…。

とりあえず先日、政府と議員との答弁でこんなやり取りがあったみたいですが。

こんなやり取り↓↓

【質問】

六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。

七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。

答弁書

六について

客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。

七について

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。 (おがた林太郎オフィシャルブログ

 

結局、3点方式もOKってこと?

まぁ、この答弁が最終的な結論かどうかわかりませんけど。

 

結局「色んな事があやふやなままカジノ法案が通ってしまったな~」、という印象です。

 

一応パチンコ業界も、今では健全化に向けた取り組みに躍起になっていますが…。

このカジノ法案をきっかけに、もう少しマトモな業界になってくれる事を期待しているんですけどね。

 

……無理か?(^^A